事前教示事例

履物の部分品(甲)

安全靴の甲部分

貨物概要
料:プラスチック、革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)。
構。
造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)。
甲は面ファスナー締め 用。
途:道路舗装工事用安全靴
そ の 他:輸入後、国内にてカウンター、中底及び本底を取り付ける
税番
分類理由
本品は、安全靴の甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。  本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200235.htm
を加工して作成
登録番号
122002275
処理年月日
2022年8月16日