履物の部分品(甲)
安全靴の甲部分
貨物概要
料:プラスチック、革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)。
構。
造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)。
甲は面ファスナー締め 用。
そ の 他:輸入後、国内にてカウンター、中底及び本底を取り付ける
分類理由
本品は、安全靴の甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。