事前教示事例

タブレットコンピューター

タブレットコンピューター、電源アダプター、取扱説明書、スタンドが小売用包装されたもの

貨物概要
性 状:タッチパネルを備えた薄い板状のタブレットコンピューター、AC電源アダプター、取扱説明書、スタンドを同梱
機 能:(ディスプレイ)液晶タッチパネルスクリーン(約15.6インチ)、(CPU)1.8GHz、(システムメモリ)2GB、(内蔵ストレージ)16GB、(無線LAN)802.11b/g/n/ac準拠、(カメラ)有効画素数200万画素、(USBインターフェース)type A3個及びmicro USB1個、ヘッドフォン出力端子、(電源)AC電源アダプター(AC100~240V、50/60Hz、DC12V、2A)
サイズ:(タブレット)約389mm×約261mm×約35mm
重 量:(タブレット)約1580g
材 質:(タブレット)ABS樹脂(電源アダプター)ポリカーボネート
用 途:オンライントレーニングシステム専用の操作端末(オンラインでのトレーニング動画やデータ送受信及び再生、トレーニング機器を接続しての操作、トレーニング機器からの入力情報の表示等)
包 装:段ボール箱に個包装
税番
分類理由
本品は、特定のトレーニング機器と接続し、オンラインでのトレーニング動画の送受信、再生、トレーニングデータの記録等を行うために操作するオンライントレーニングシステム専用のタブレットコンピューターとして照会のあったものである。  本品は、その性状、機能から、関税率表第84類注6(A)の規定を充足する「自動データ処理機械」に該当し、また、有線又は無線回線網によるデータ送受信機器(第85.17項)、データを図形表示するモニター(第85.28項)等、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、同表第16部注3の規定を適用し、主たる機能に基づいてその所属を決定する。  本品は、その性状、機能、用途等から、自動データ処理機能が主たる機能であると認められ、同表第84.71項及び同表解説第84.71項の規定により、携帯用の自動データ処理機械として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200360.htm
を加工して作成
登録番号
122002276
処理年月日
2022年8月23日