事前教示事例

電気式こたつ(未組立てのもの)

木製天板、プラスチック製フレーム及び脚、ヒーターユニット等から成る電気式こたつ(未組立てのもの)

貨物概要
材質:(天板)パーティクルボードの両面をMDFで挟み、プラスチック製テープで縁加工したもの。
(フレーム及び脚)プラスチック。
用途:使用者が附属の工具を使用して組立て、フレームと天板の間に別途用意する布団を掛けて使用する
サイズ:幅750㎜×長さ750㎜×高さ385㎜
包装:小売用包装箱(組立て用のボルト及び工具、電源コードを同梱)
その他:ヒーターユニットの仕様。
電源-AC100V 50/60Hz、使用電力-400W、石英管ヒーター、温度制御機能あり。
税番
分類理由
本品は、木製の天板、プラスチック製のフレーム及び脚、ヒーターユニット等から成る電気式こたつとして照会のあったものである。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品になるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成品が属する項に分類する。 本品は、家具としての性格を有し、電気加熱装置を取り付けたテーブルであることから、関税率表第85類注1(e)、同表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に分類する。  号の所属にあたっては、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、天板を構成している両面を繊維板で被覆したパーティクルボードと認められることから、その他の木製家具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200954.htm
を加工して作成
登録番号
122002278
処理年月日
2022年9月5日