プラスチック製養生シート
折りたたみ式のプラスチックシートで四隅の角を落としたもの
貨物概要
材 質:表 ポリプロピレン(多泡性でないもの)
裏 多泡性ポリエチレン
性 状:ポリプロピレンシートとポリエチレンシートを熱溶着したもの
表面にエンボス加工し、四隅の角を落とし、蛇腹状に折り畳み可能な切り込みを有する
分類理由
本品は、床に敷くシート状のプラスチック製品であるが、ロール状又はタイル状でないため、関税率表第39.18項には属さない。 また、本品は四隅が切り取られているため、同表第39.21項にも分類されない。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200420.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)