ポリエステル長繊維製織物
ポリエステル長繊維製の織物
貨物概要
性状:浸染した織物(黒色で均一に着色した糸から成るもの)
材質:ポリエステル100%(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工有り)
分類理由
本品は、合成繊維製の織物で、自動車用のヘッドレスト表皮に使用される生地として照会のあった物品である。 本品は、特定合成繊維のみから成る織物(浸染したもの)であることから、関税率表第11部号注1(f)(ⅱ)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、上記のとおり分類する。