女子用衣類とベビーカー用布団のセット(①女子用衣類)
①人造繊維製織物から成る女子用ダウンジャケットと②内部に詰物を有するベビーカー用布団(乳児用防寒具兼用)を取り揃えて小売用包装にしたもの
貨物概要
性 状:①前面をスライドファスナーで開閉する長袖ダウンジャケット。
袖口にゴム及び面ファスナーを使用している。
左右の前身頃にファスナーで開閉するポケットを有する。
②詰物を有する長方形のナイロン製織物。
左右各1か所にベビーカーに取り付けるためのプラスチック製のクリップを有する。
①の前面に取り付けるため、縦方向2か所にスライドファスナー、上部にスナップボタンを有する。
上部中央は乳児の頭部を保護するための形状を有している。
材 質:①②(表地)ナイロン100%織物、(裏地)ナイロン100%織物、(詰物)ダウン80%、フェザー20%
用 途:①防寒用ジャケット。
②ベビーカーに取り付け、乳児の防寒用の布団として使用でき、又は①の前面に取り付けて胴囲を広げ、抱っこひもを装着した状態でジャケットの着用を可能にする防寒具としても使用できる。
分類理由
本品は、①人造繊維製織物から成る女子用ダウンジャケットと②内部に詰物を有するベビーカー用布団(乳児用防寒具兼用)を取り揃えて小売用の包装にしたものである。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち①は、関税率表第62.02項及び同表解説第62.02項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)②ベビーカー用布団(乳児用防寒具兼用) 9404.40-010