事前教示事例

男子用衣類

合成繊維製メリヤス編物から成る男子用衣類(半袖Tシャツ型肌着)

貨物概要
性状:肩から腰部までを覆うラウンドネックの半袖Tシャツ型男子用肌着。
肩から腰部分にかけて編み組織を変化させ、体にフィットさせたもの。
材質:ナイロン50%、ポリエステル38%、ポリウレタン12% フライス編み
用途:男子用加圧肌着。
身体の各部に応じ編み方の圧を変え、負荷に変化をつけることで、見た目を引き締め、トレーニングをしている感覚を得る。
サイズ:M、L
包装:1PCS/化粧箱(30pcs/カートン)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編みの男子用衣類(半袖Tシャツ型肌着)として照会のあったものである。  本品は、編み方の切り替えを有し、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの肌着(異なる色の糸から成るもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200256.htm
を加工して作成
登録番号
122002295
処理年月日
2022年8月10日