事前教示事例

男子用下着(パンツ)

合成繊維製メリヤス編物から成る男子用下着(パンツ)

貨物概要
性状:腹部から臀部下までを覆うボクサー型パンツ。
腹部・腰回り・臀部の各部に応じ、編み方を変え、圧迫圧を変化させたもの。
素材:ナイロン41%、ポリエステル41%、ポリウレタン18% フライス編み
用途:男性用加圧肌着。
身体の各部に応じ編み方の圧を変え、負荷に変化をつけることで、見た目(腹部・レッグ部)を引き締め、トレーニングしている感覚を得る。
サイズ:M、L
包装:1PCS/化粧箱(30PCS/カートン)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編みの男子用下着(パンツ)として照会のあったものである。  本品は、編み方の切り替えを有し、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって本品は、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、人造繊維製の男子用下着(パンツ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200257.htm
を加工して作成
登録番号
122002296
処理年月日
2022年8月10日