事前教示事例

セルロース

セルロース及びカルボキシメチルセルロースナトリウムを混合、均質化した粉末

貨物概要
製法:セルロース→粉砕→酸による加水分解→中和→精製→濃縮→カルボキシメチルセルロースナトリウムと混合→均質化→乾燥→粉砕→混合→包装
成分:セルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム
性状:淡黄色粉末
用途:食品添加物製剤
包装:25kg/紙袋
税番
分類理由
本品は、セルロース及びその化学的誘導体から成る粉末であることから、関税率表第39.12項及び同表解説第39.12項の規定により、同項に分類する。号の決定については、同表第39類号注1により、最大重量を占めるセルロースが属する第3912.90号に分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200422.htm
を加工して作成
登録番号
122002299
処理年月日
2022年8月19日