プラスチック製のリボン
4枚のプラスチック製ストリップから成るラッピング用リボン
貨物概要
製 法:2種類の幅の異なるプラスチックストリップを、幅広のもの、細幅のもの、細幅のもの、幅広のものの順に重ね、片方の端のみ圧着固定し、長さ方向の両端をそれぞれ特定の形状にカットしたもの
分類理由
本品は、プラスチックストリップ4枚を圧着し、両端を特定形状にカットしたものであり、ラッピング用リボンとして用いられるものである。 本品はストリップをさらに加工したものであることから、関税率表第39類注10の規定により同表第39.20項には属さない。 したがって本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。