事前教示事例

プラスチック製のリボン

4枚のプラスチック製ストリップから成るラッピング用リボン

貨物概要
製 法:2種類の幅の異なるプラスチックストリップを、幅広のもの、細幅のもの、細幅のもの、幅広のものの順に重ね、片方の端のみ圧着固定し、長さ方向の両端をそれぞれ特定の形状にカットしたもの
材 質:ポリプロピレン、ポリエチレン
用 途:ラッピング用リボン
サイズ:幅5cm×長さ85cm
包 装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、プラスチックストリップ4枚を圧着し、両端を特定形状にカットしたものであり、ラッピング用リボンとして用いられるものである。  本品はストリップをさらに加工したものであることから、関税率表第39類注10の規定により同表第39.20項には属さない。  したがって本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200357.htm
を加工して作成
登録番号
122002317
処理年月日
2022年8月24日