事前教示事例

ラッピング用リボン

合成繊維製織物、プラスチック製シート、合成繊維製ストリップ等を組み合わせ製造したラッピング用リボン

貨物概要
性状:メッシュ状の合成繊維製織物の一部(中央及び縁)にプラスチック製シートを積層し、一定間隔でくびれができるようにカットした部分に、プラスチック製の留め具で固定し、合成繊維製ストリップ1本を重ねた状態で、長さ方向に折り重ねたもの
材質:織物(ナイロン)。
シート、ストリップ、リング(ポリプロピレン)。
サイズ:幅5cm×長さ118cm
用途:ラッピング用リボン
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は合成繊維製織物、プラスチック製シート等を組み合わせ製造した物品で、商品のラッピングに使用されるものであり、異なる構成材料で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、ラッピング材料の基体を構成する合成繊維製織物であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲する項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200366.htm
を加工して作成
登録番号
122002321
処理年月日
2022年8月9日