傘型装飾品
装飾用に用いられる、ミニチュアサイズの傘
貨物概要
性状:竹製の骨組みと中棒に、紙製の傘地を貼り付けたミニチュア傘
材料:(傘部分)和紙、(骨・中棒)竹、(持ち手)プラスチック
分類理由
本品は、装飾用に用いられる、ミニチュアサイズの傘として照会があったものである。 本品は、傘の形状、構造を有しているものの、その性状から傘としての特性及び実用性を有しておらず、もっぱら装飾用のみに適するものと認められることから、関税率表第66.01項には分類されない。 本品は、紙製の傘地部分、竹製の骨及び中棒部分、プラスチック製の持ち手の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成材料は、装飾性を有する紙製の傘地部分であると認められることから、本品は、その他の紙製品として、同表第48.23項及び同表解説48.23項の規定により、上記のとおり分類する。