混合野菜ジュース
濃縮ビートジュース、濃縮バナナ果汁、フラクトオリゴ糖、水等を混合したもの
貨物概要
原料:濃縮ビートジュース、濃縮バナナ果汁、オリゴ糖、水等
分類理由
本品は、混合野菜ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200947.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)