トリフ調製品
トリフ、オリーブオイル、塩、香料を加熱、混合したもの
分類理由
本品は、トリフ調製品であり、
関税率表第20.03項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200965.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)