事前教示事例
写真入れ
キーリングがついた写真入れ
貨物概要
形状:留具付きの二つ折りの写真入れにキーリングがついたもの
サイズ:(キーリング)直径33mm
(写真入れ) 縦約80mm×横約53mm×厚さ12mm(閉じた状態)
縦約80mm×横約112mm×厚さ約5mm(開いた状態)(税関実測値)
材質:(キーリング)鉄鋼
(写真入れ)(外面、内側一部)アクリル製編物の片面にプラスチックを塗布したもの
(内側)ナイロン製織物、プラスチックシート
(芯材)紙
(留具)磁石
用途:写真を入れ、鍵やバッグ等につける
包装:1点/紙箱
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、鉄鋼製キーリング及び写真入れの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、実用性のある写真入れと認められる。 また、当該写真入れは、異なる構成材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、写真入れを構成する外面等のアクリル製編物の片面にプラスチックを塗布したものと認められる。 したがって本品は、紡織用繊維の織物類から成るものであり、これを特掲する項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表
第59類注
2(a)、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200906.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)
登録番号
122002346
処理年月日
2022年8月16日