事前教示事例

ガラス繊維製シート

ガラス繊維製織物に、ふっ素樹脂を塗布したもの

貨物概要
製法:ガラス繊維を機械に通してロービングし、織機にかけてたて糸とよこ糸を組み合わせて製織したものに、ふっ素樹脂を塗布し、商品サイズに裁断したもの
材質:(本体)ガラス繊維、(塗布剤)ふっ素樹脂
サイズ:幅約25cm×長さ1m
用途:魚焼きグリルやトースター、フライパン、電子レンジの皿に敷き、食材のこびりつきを防ぐ
包装:1個ごとにポリ袋個包装/50個/カートン
税番
分類理由
本品は、ガラス繊維製織物に、ふっ素樹脂を塗布したものとして照会のあったものである。  本品は、機械的に結合したロービング製の目の粗い織物で、柔軟性があり、ガラス繊維製品の特性を有していると認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200246.htm
を加工して作成
登録番号
122002353
処理年月日
2022年8月31日