化学調製品
L-ロイシン及びレシチンを混合したもの
貨物概要
製法:L-ロイシン→レシチン添加→混合・造粒→乾燥→ふるい→金属探知機→包装
分類理由
本品は、L-ロイシン及びレシチンを混合したものであり、関税率表第38.24項及び同表解説38.24項の規定により、他の項に該当しない化学工業品として、上記の通り分類する。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。