プラスチック製の靴の中敷き原料
多泡性プラスチックシートの片面に紡織用繊維製編物を結合し、型押し(一部に型抜き)したもの
貨物概要
性状:プラスチックシートの表面に紡織用繊維製編物を結合し、靴の中敷きの型押し及び型抜きがされたもの
材料:多泡性エチレン-酢酸ビニル共重合体、紡織用繊維製編物(なせん、起毛及び模様を有しない)
構造:表面に紡織用繊維を結合したプラスチック板に靴の中敷きの形状に型押しがされている。
サイズ:横約21cm×縦約30cm×厚さ約3mm~7mm
用途:国内でパンチング加工、抗菌処理をし、靴の中敷きとして使用
分類理由
本品は、多泡性プラスチックシートの片面に紡織用繊維製編物を積層した板状のものに、靴の中敷きの型押し等がされたものである。 本品は、中敷きの形状となるよう型押しされたものであるが、そのまま使用できる形状に裁断されたものではないことから、履物の部分品又は取り外し可能な中敷きとして関税率表第64.06項には分類されない。 本品は、その性状から、関税率表第59類注2(a)(5)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)の規定に該当するものと認められることから、第39類に分類される。 本品は、シートに更に加工を施したものであることから、同表第39類注10、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記の通り分類する。