事前教示事例
パイナップルジュース
パイナップルを搾汁し、殺菌したもの
貨物概要
製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→液体サイクロン→ストレーナー→マグネット→加熱→スチール缶に高温充填→殺菌→巻締密封
原料:パイナップル、L-アスコルビン酸
性状:液状、ブリックス値20以下、しょ糖の含有量10%以下
用途:飲料
包装:250ml/スチール缶
税番
2009.41-210
分類理由
本品は、パイナップルジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20以下のもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200251.htm
を加工して作成
登録番号
122002413
処理年月日
2022年8月24日