事前教示事例

室内用品(カーテンを束ねるもの)

合成繊維製コード等から成るカーテンを束ねる製品

貨物概要
性状:綿とポリエステル混紡の糸を束ねた芯の周囲にポリエステル製の糸を巻き付けたコード3本をより合わせ、両端に円錐状の部材の先にループを取り付けた製品
材質:(コード)ポリエステル、綿。
(円錐状の部材)ポリスチレン。
用途:カーテンを束ねる
包装:1本/袋
税番
分類理由
本品は、カーテンを束ねるために使用する製品として照会があったものである。  本品は、異なる材料から成るため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンを束ねるコードであると認められる。  本品に使用されているコードは、同表第56.07項のひもではないため、本品はひもの製品として、同表第56.09項には分類されない。  したがって、本品は、その形状及び機能から合成繊維製のその他の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200279.htm
を加工して作成
登録番号
122002427
処理年月日
2022年8月24日