女子用衣類(ハーフトップ型)
人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)
貨物概要
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類
胸部内側に身生地とメッシュ生地で中綿を挟んだソフトパッドを縫い付けている
胸部下部全周にアンダーゴムを有する
材質:(身生地)レーヨン63%、ポリエステル37%(フライス編み)
(テープ)ナイロン85%、ポリウレタン15%
(中綿)ポリエステル100%
(アンダーゴム)ナイロン80%、ポリウレタン20%
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)として照会のあったものである。 本品は、肌に直接着用するものであるが、関税率表
解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。 また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には分類されない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表
解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200239.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)