事前教示事例

ろ過機部分品

油分を含んだ空気から油分を除去するためのろ過機の部分品(分油フィルター)

貨物概要
構造:ポリエステル不織布及びステンレス製のハウジング内にろ過材を内包したもの
材質:(ハウジング)ポリエステル不織布、ステンレス。
(ろ過材)ガラス繊維、ポリエステル不織布。
サイズ:全長250mm、外径72mm
用途:各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機に組み込まれる空気用ろ過機に使用される
包装:1個/プラスチック袋×24/カートン
税番
分類理由
本品は、各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機に組み込まれる空気用ろ過機に使用されるフィルターとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第16部注2(b)、同表84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、気体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200063.htm
を加工して作成
登録番号
122002441
処理年月日
2022年9月7日