事前教示事例

キャラクターを模した玩具

詰物を有するキャラクターの形状を模した玩具

貨物概要
性状:ポリエステル製編地にポリスチレン製の綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模したもの
材質:(側)ポリエステル製編物
(詰物の綿と鈴)ポリスチレン
サイズ:9cm×12cm
用途:幼児が握り、鈴の音を鳴らして遊ぶ
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維の側地に綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模した物品で、幼児が握り、鈴の音を鳴らして遊ぶものとして照会のあった物品である。  本品は、その用途及び性状から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201011.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)
登録番号
122002478
処理年月日
2022年9月9日