事前教示事例

キャラクターを模した玩具

詰物を有するキャラクターの形状を模した玩具

貨物概要
性状:ポリエステル製編地にポリスチレン製の綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模したもので、腕にはめるための輪が取り付けられている
材質:(側)ポリエステル製編物。
(詰物の綿と鈴)ポリスチレン。
(腕輪部分)ゴム。
サイズ:7cm×8cm
用途:幼児が腕にはめて、鈴の音を鳴らして遊ぶ
包装:2個/1セット/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維の側地に綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模した物品で、幼児が腕にはめて、鈴の音を鳴らして遊ぶものとして照会のあった物品である。  本品は、その用途及び性状から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201012.htm
を加工して作成
登録番号
122002479
処理年月日
2022年9月9日