キャラクターを模した玩具
詰物を有するキャラクターの形状を模した玩具
貨物概要
性状:ポリエステル製編地にポリスチレン製の綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模したもので、腕にはめるための輪が取り付けられている
材質:(側)ポリエステル製編物。
(詰物の綿と鈴)ポリスチレン。
(腕輪部分)ゴム。
分類理由
本品は、紡織用繊維の側地に綿と鈴を詰め、キャラクターの形状を模した物品で、幼児が腕にはめて、鈴の音を鳴らして遊ぶものとして照会のあった物品である。 本品は、その用途及び性状から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。