事前教示事例

ろ過機に使用されるフィルター

油分を含んだ空気から油分を除去するためのろ過機に使用するフィルター

貨物概要
構造:ガラス繊維製及びポリエステル繊維製のろ過材に、これらを支持するステンレス製の内筒及び中内筒並びにアルミニウム製の外筒を取り付けたもので、輸入後、さらに本品にステンレス製支持材を取り付けることによりろ過機の部分品となる
材質:(支持材)アルミニウム、ステンレス。
(ろ過材)ガラス繊維、ポリエステル不織布。
サイズ:全長133mm、外径107.4mm
用途:各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機の空気用ろ過機に組み込まれ油分を除去する
包装:1個/プラスチック製袋×24個/カートン
税番
分類理由
本品は、各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機の空気用ろ過機に組み込まれるフィルターとして照会のあった物品である。  本品は、ガラス繊維製のろ過材、不織布製のろ過材、ステンレス製の筒及びアルミニウム製の筒の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、空気中に含まれる油分を捕集するガラス繊維製のろ過材であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、その他のガラス繊維製の製品として、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200060.htm
を加工して作成
登録番号
122002487
処理年月日
2022年8月17日