ろ過機部分品
油分を含んだ空気から油分を除去するためのろ過機の部分品(分油フィルター)
貨物概要
構造:アルミニウム及びステンレス製のハウジング内にろ過材を内包したもの
材質:(ハウジング)アルミニウム、ステンレス
(フィルター)ガラス繊維、ポリエステル不織布
用途:各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機に組み込まれる空気用ろ過機に使用されるフィルター
分類理由
本品は、各種鉄道車両に搭載される空気圧縮機に組み込まれる空気用ろ過機に使用されるフィルターとして照会のあった物品である。 本品は、その性状及び用途から、関税率表
第16部注2(b)、同表84.21項及び同表
解説第84.21項の規定により、気体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200062.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)