事前教示事例

ケーキピック及びろうそくのセット

ケーキピック及びろうそくを取りそろえた小売用セット

貨物概要
構 成:キャラクターが描かれたケーキピック2本、「HAPPY BIRTHDAY!」の文字が印刷されたリボン形のろうそく。
(ピック付き)1本。
材 質:(ケーキピック)。
パラフィンろう(ピック部分はプラスチック)。
(ピック付きろうそく)パラフィンろう(ピック部分はプラスチック)。
用 途:バースデーケーキの装飾用
包 装:発泡スチロール入りの紙製台座に刺した状態でプラスチック製箱に収納
税番
分類理由
本品は、ケーキピックとろうそくを取りそろえ、小売用包装としたもので、バースデーケーキの装飾に使用するものと照会があったものである。  本品は、二以上の項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、キャラクターが描かれた装飾性を有するケーキピックと認められることから、関税率表第96.02項及び同表解説第96.02項の規定により、ろうの成形品として、上記のとおり分類する。 ※ 本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のものでのみ適用されるものである。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200423.htm
を加工して作成
登録番号
122002513
処理年月日
2022年8月22日