寝具に類する物品
詰物を有し、掛け布団、防寒着、またはクッション等として使用される寝具類
貨物概要
性 状:人造繊維製編生地の内部に人造繊維製の詰物を入れ、縫製したもの
ファスナー、腕を通すための穴及びポケットを有している
サイズ:約50㎝×約130㎝(ファスナーを閉じた状態)
用 途:掛け布団、防寒着、または巻いてクッションや枕として使用
分類理由
本品は、内部に詰物を有するポリエステル製編物から成る製品で、掛け布団、防寒着、またはクッション等として使用される物品として照会のあったものである。 本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表
解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201017.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)