事前教示事例

チア用手具(ポンポン)

チアリーディング・チアダンス競技の際に使用する手具(ポンポン)

貨物概要
性状:幅約2cmにスリット加工したプラスチック製ストリップを束ねたものを、ステンレスワイヤーで樹脂製グリップに取り付け、ポンポンの形状にほぐしたもの
材質:(ストリップ)PET、塩化ビニル。
(ワイヤー)ステンレス。
(グリップ)ポリプロピレン。
サイズ:(片側の房の直径)約30㎝
用途:チアリーディング・チアダンスの競技に使用する手具
包装:100~150個/カートン、個別包装なし
税番
分類理由
本品は、チアリーディング・チアダンスの競技の際に使用する手具として照会があったものであり、プラスチック製のグリップ及び幅約2㎝のストリップとステンレス製のワイヤーから成るものである。  本品は、チアリーディング・チアダンス競技の際に手具として使用されるものであるが、その性状等から、関税率表解説第95.06項(B)「その他のスポーツ用具(requisites for other sports)」に合致せず、同表第95.06項には分類されない。  本品は、プラスチック製のグリップ及び幅約2㎝のストリップとステンレス製ワイヤーの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチック製のグリップ及びストリップであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200305.htm
を加工して作成
登録番号
122002530
処理年月日
2022年9月21日