事前教示事例

殺虫剤(くん蒸剤)

錠剤状にした殺虫剤(小売用にしたもの)

貨物概要
製法:成分を錠剤化→包装→検査
成分:りん化アルミニウム、カルバミン酸アンモニウム、酸化アルミニウム等
性状:淡黄灰色錠剤
機能:くん蒸剤
用途:害虫、ねずみの駆除
包装:300g/缶×70/ケース。
1000g/缶×21/ケース。
税番
分類理由
本品は、小売用の形状にした害虫やねずみを駆除するくん蒸剤であり、関税率表第6部注2、同表第38.08項及び同表解説第38.08項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、駆除対象が害虫とねずみであり、二以上の号に属する物品であることから、同表解説第38.08項「号の解説3808.91から3808.99」により関税率表の解釈に関する通則3(a)を適用し、最も特殊な限定をして記載をしている号である殺虫剤として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201038.htm
を加工して作成
登録番号
122002556
処理年月日
2022年9月14日