事前教示事例

プラスチック製カバー(接着テープ付き)

プラスチックフィルム等から成る器械台カバーで、裏面の一部に両面テープを付けたもの

貨物概要
性状:不織布シートとプラスチックフィルムから成る防水フィルムとプラスチックフィルムから成る基材を横幅方向に等間隔で接着剤を塗布することで固定したもの。
防水フィルムの幅は基材よりも細い。
基材側の中央部分に直径7cmの両面テープ付き。
材質:(基材)ポリエチレン。
(防水フィルム)ポリプロピレン製不織布、ポリエチレン。
(接着剤)ポリオレフィン系ゴム接着剤。
(両面テープ)ポリ(エチレンテレフタレート)。
用途:手術用器械台カバー
サイズ:(全体)120cm×150cm (防水フィルム)80cm×150cm(サイズ違い有)
包装:1カートンに20枚~60枚入り
税番
分類理由
本品は、プラスチックフィルム製の手術用器械台カバーとして照会があったものである。  本品は、プラスチックフィルム製の基材と不織布及びプラスチックフィルムからなる防水フィルムに両面テープを貼ったものであることから、異なる材料から成る物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、シートの大部分を構成しているプラスチックフィルムであることから、本品は、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。  ---以下余白--
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200269.htm
を加工して作成
登録番号
122002563
処理年月日
2022年9月28日