本品は、プラスチックフィルム製の手術用器械台カバーとして照会があったものである。 本品は、プラスチックフィルム製の基材と不織布及びプラスチックフィルムからなる防水フィルムから成るものであることから、異なる材料から成る物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、シートの大部分を構成しているプラスチックフィルムであることから、本品は、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白--