事前教示事例

紡織用繊維製ストラップ

携帯電話用紡織用繊維製ストラップ

貨物概要
状:写真が貼り付けられたプラスチックシートの片側短辺に金具を取り付けるための輪を付けたものと金具をストラップの先端に取り付けたものを小売り包装にしたもの。
材。
質:(プラスチックシート) ポリウレタン。
(ストラップ) ポリエステル製織物。
(金具)鉄、合金。
用。
途:携帯電話ケースの装飾
使用方法:プラスチックシートの輪の部分を携帯電話ケースの内側から充電口に挿した状態で、携帯電話をケースにセットし、ストラップの金具を輪に通す。
包。
装:1個(プラスチックシート1個、ストラップ1個)/袋(台紙入り)×200個/カートン
税番
分類理由
本品は、携帯電話ケースの装飾品として照会のあったものであり、プラスチックシート、紡織用繊維製ストラップ及び金具の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、紡織用繊維製のストラップであると認められることから、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。  なお、本品のプラスチックシートには写真が貼り付けられているが、本品全体としての重要な特性が当該写真にあるとは認められないことから、本品はその他の印刷物として同表第49.11項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200321.htm
を加工して作成
登録番号
122002570
処理年月日
2022年9月12日