事前教示事例

調製食料品

バター、マルトデキストリン、ミルクプロテイン、麦芽水あめ等を混合し、粉末にしたもの

貨物概要
製法:原料→混合・乳化→ろ過→殺菌→スプレードライで粉末化→ふるい→梱包
原料:バター、マルトデキストリン、ミルクプロテイン、麦芽水あめ、乳化剤、安定剤
性状:粉末
用途:コーヒーに入れて飲む、製菓原料
包装:5kg×2/カートンボックス(内袋アルミニウムパッケージ)
税番
分類理由
本品は、バター、マルトデキストリン等を混合したもので、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもので、乳脂肪分が全重量の30%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200407.htm
を加工して作成
登録番号
122002578
処理年月日
2022年9月27日