調製食料品(飲料のもと)
コンブチャ粉末、グレープフルーツ果汁粉末、くえん酸、エリスリトール等を混合した飲料のもと
貨物概要
原料:コンブチャ粉末、グレープフルーツ果汁粉末、くえん酸、エリスリトール、炭酸水素ナトリウム、マルトデキストリン、有胞子性乳酸菌
包装:5kg×2/カートンボックス(内袋アルミニウムパッケージ)
分類理由
本品は、他の項に該当しないその他の調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200408.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)