乾燥えび(食用に適しないもの)
川えびを乾燥させたもの
貨物概要
包装:12g/アルミ蒸着袋×25/箱×6/カートン
35g/アルミ蒸着袋×50/カートン
分類理由
本品は、食用に適しない乾燥えびであり、関税率表第05.11項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200268.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)