事前教示事例

腰部固定用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルト

貨物概要
性 状:帯状の合成繊維製編物から成る本体ベルトの上に2種類の補助ベルト(本体側からサブベルト、アジャストベルト)を重ねて縫製したもの。
本体ベルトの両端に面ファスナーを有する。
本体ベルトの背部に4本のスティックが埋め込まれている。
素 材:(本体ベルト)ナイロン、レーヨン、ポリエステル(編物)
(補助ベルト)サブベルト:ポリウレタン、レーヨン、ポリエステル、天然ゴム(編物)
アジャストベルト(バックル付き):ナイロン、レーヨン、ポリエステル(織物)。
(スティック)ポリプロピレン。
サイズ:フリーサイズ
用 途:腰部を固定し安定させ、身体をサポートする
包 装:1個ずつ小売り包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰部を固定して安定させ、身体をサポートするものとして照会があったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同類から除外される。  したがって、本品は、その性状及び機能等から、身体支持用のベルトと認められることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200260.htm
を加工して作成
登録番号
122002609
処理年月日
2022年9月12日