事前教示事例
たもぎたけエキス
たもぎたけ抽出物にマルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:原料(たもぎたけ)→水抽出→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→粉砕→ふるい→混合→マグネット→金属探知機→内装→外装
原料:たもぎたけ、マルトデキストリン
性状:茶黄色~茶色粉末 用途:食品原料(健康食品等(飲料、粉末等)に配合する)
包装:25kg/ドラム
税番
1302.19-239
分類理由
本品は、たもぎたけのエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200481.htm
を加工して作成
登録番号
122002614
処理年月日
2022年9月21日