調製食料品
亜麻の種から抽出したエキスを精製し、マルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:原料前処理(粉砕)→エタノール抽出→濃縮→多孔質重合樹脂カラム→エタノールにて溶出→濃縮→マルトデキストリン添加→スプレー乾燥→粉砕→ふるい→混合→マグネット→金属探知機→内装→外装
性状:茶黄色~茶色粉末 用途:食品原料(健康食品等(飲料、粉末等)に配合する)
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項及び同表
解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200482.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)