事前教示事例

調製食料品

トマトペースト抽出物を濃縮し、デキストリンを混合したもの

貨物概要
製法:トマトペースト→エタノール抽出→ろ過→真空濃縮→二酸化炭素抽出→真空濃縮→デキストリン混合→乾燥→包装
原料:トマトペースト抽出物、デキストリン
性状:赤色粉末
用途:機能性食品原料
包装:1kg/袋
税番
分類理由
本品は、トマトペーストからエタノール抽出したものを追加の抽出サイクルにより、更に濃縮したものであり、関税率表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201061.htm
を加工して作成
登録番号
122002628
処理年月日
2022年9月28日