植物性のかす
抽出後のコーヒー豆のかすを脱脂し、粉砕したもの
分類理由
本品は、抽出したコーヒー豆を脱脂し、粉砕したものであり、植物性のかすとして、関税率表第23.08項の規定により、上記のとおり分類する。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200838.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)