飼料用調製品
さとうきびのしぼりかすを発酵させ、糖みつを加え熟成し、乾燥させたもの
貨物概要
製法:生バガス→自然発酵、熟成①→糖みつを加水添加、熟成②→天日乾燥→ふるい選別→袋詰め
分類理由
本品は、発酵バガスに糖みつを加え、さらに熟成させた家畜用の飼料として照会があったものである。 発酵バガスには糖みつを加えており、その性質より、関税率表
解説第23.09項除外規定(a)には該当しないことから、
関税率表第23.03項に分類されるものではない。 本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、
関税率表第23.09項の規定により上記のとおり分類する。ただし、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200467.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)