ウォーキング靴(非)
材料:甲-革、ゴム、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)
貨物概要
本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)
構造:甲はスリッポンタイプ
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり
甲の一部が本底材との一体成型により補強されているもの
底の性状:本底表面にすべり止め成型(溝の深さ3mm・税関実測値)
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。 本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200326.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)