カラメル
カラメル化した砂糖にマルトデキストリンを加え、噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:砂糖→加熱溶解→冷却→検査→保管→かくはん→ストレーナー→混合→噴霧乾燥→充填→包装
用途:製菓、アイスクリーム等の調味、たれのコク出し
分類理由
本品は、カラメルであり、関税率表第17.02項及び同表
解説第17.02項(D)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201055.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)