事前教示事例

プラスチック製シール

複数のへん平な形状のプラスチック製シール及びラインストーンを取り付けたプラスチック製シールを小売包装にしたもの

貨物概要
性状:(へん平なシール)ハートの形状。接着性を有する 8枚。
(ラインストーンを取り付けたシール)ハートの形状に型抜きした輪郭に沿うようにラインストーンを並べたもの。接着性を有する 14枚。
へん平なシール8枚とラインストーン付きシール14枚を1つの剥離シートに取りそろえた小売包装のもの。
材質:(シール)ポリ(エチレンテレフタレート)、アクリル樹脂、粘着剤。
(剥離紙)ポリ(エチレンテレフタレート)。
税番
分類理由
本品は、へん平なプラスチック製シールとラインストーンを取り付けたプラスチック製シールを小売り用に包装した物品であり、その性状等から関税率表の解釈に関する通則3(b)(Ⅹ)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、梱包された数量が最も多い、ラインストーンを取り付けたプラスチック製シールである。  当該ラインストーンを取り付けたプラスチック製シールは、接着性を有するが、へん平な形状ではないことから、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200294.htm
を加工して作成
登録番号
122002665
処理年月日
2022年9月30日