事前教示事例

ウォーキング靴

材料:甲-革、紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-プラスチック、ゴム、

貨物概要
(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)
構造:甲はひも締め(甲の内側に簡易着脱用スライドファスナー有り)。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
甲のつま先部分の外面が補強されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~6mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:ウォーキング靴
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)を充足し、また、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物と認められるので、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200068.htm
を加工して作成
登録番号
122002667
処理年月日
2022年9月14日