本品は、プラスチック製のショートケーキ型の物品で、菓子を入れて販売する容器として照会のあったものである。 本品は、輸送の都合上、容器及び鍵が錠と別梱包となっており、提示の際に組み立ててないものであるが、組み立てれば完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。 本品は、菓子を入れて販売する容器であるが、その性状から、運搬用又は包装用の製品に限定されないため、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。