事前教示事例

車窓用サンシェード

プラスチック製シート及び合成繊維製メリヤス編物から成る車窓用サンシェード

貨物概要
性 状:プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、合成繊維製織物でパイピング加工したもの。
静電気を発生するプラスチック製シート面を車窓側にすることで、窓に貼り付けることができる。
プラスチック製シートに遮光のため、暗色に着色を施している。
材 質:(本体)ポリ(塩化ビニル)、ナイロン。
(フレーム)鉄。
(縁加工)ポリエステル。
用 途:車窓用サンシェード
サイズ:縦約35cm×幅約45cm
包 装:1個/OPP袋
税番
分類理由
本品は、プラスチック製シート及び合成繊維製編物等から成る車窓用サンシェードとして照会のあったものである。  本品は、プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、パイピング加工を施した異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、静電気により車窓に貼りつき遮光するプラスチック製シートと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200297.htm
を加工して作成
登録番号
122002706
処理年月日
2022年10月5日