車窓用サンシェード
プラスチック製シート及び合成繊維製メリヤス編物から成る車窓用サンシェード
貨物概要
性 状:プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、合成繊維製織物でパイピング加工したもの。
静電気を発生するプラスチック製シート面を車窓側にすることで、窓に貼り付けることができる。
プラスチック製シートに遮光のため、暗色に着色を施している。
材 質:(本体)ポリ(塩化ビニル)、ナイロン。
(フレーム)鉄。
(縁加工)ポリエステル。
分類理由
本品は、プラスチック製シート及び合成繊維製編物等から成る車窓用サンシェードとして照会のあったものである。 本品は、プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、パイピング加工を施した異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、静電気により車窓に貼りつき遮光するプラスチック製シートと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。