事前教示事例

パラジウム等を吸着させたシリカ粉末(カラム入り)

廃めっき液等から回収したパラジウムを吸着させたシリカ粉末(カラム入り)

貨物概要
性状:貴金属吸着作用のあるシリカを充填した樹脂製カラム(円筒状の容器)に、めっき工程において排出される。
めっき液及び洗浄水を通し、パラジウム等をシリカ粉末に吸着させたもの。
用途:パラジウムの回収
その他:パラジウム等を吸着させた状態で輸入され、提示の状態でパラジウム等をさらに吸着することはできない
税番
分類理由
本品は、廃めっき液及び洗浄水からパラジウム等を吸着させたシリカ粉末(カラム入り)であり、パラジウムの回収を目的として輸入されるものである。  本品は、関税率表第71類注4(B)、同注8、同表第71.12項及び同表解説第71.12項の規定により、主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するものとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201062.htm
を加工して作成
登録番号
122002708
処理年月日
2022年10月24日