事前教示事例

ゴム製部分品

レバーホイストの持ち手部分に使用する部分品

貨物概要
材質:アクリルロニトリル-ブタジエンゴム(加硫したものでセルラーラバー製ではないもの)
用途:レバーホイスト(レバー操作により金属製の鎖を緊結、固定して貨物の荷締め、固定を行う機械)の持ち手部分の滑り止め
形状:レバーホイストの持ち手部分を覆う形状
税番
分類理由
本品はレバーホイストに専ら又は主として使用する部分品として照会のあった加硫したゴム製品であり、関税率表第16部注1(a)、同表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、その他のゴム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201078.htm
を加工して作成
登録番号
122002709
処理年月日
2022年9月28日